以前、当院で大腿部挫傷と診断し
治療していた患者さんが
他院を受診した際ら、筋膜炎と診断された。
同じ症状で
診断名が異なるのはなぜだろうか。
柔道整復師(整骨院・接骨院)の施術する院で保険診療を行った場合
つけられる傷病名は限られている。
骨折・脱臼・捻挫・打撲又は骨折拘縮である。
これらの傷病名の前に患部の名称をつけて保険請求をする。
それゆえ、筋膜炎だとわかっていても、患者さんにも筋膜炎だと言えないこともある。
ただ、それを正しくとらえていなければ、問題外である。
逆もまたしかりである。
病院や医院、クリニックの方が、明らかに守備範囲が広い。
当然取り扱う傷病名も多い。
柔道整復師の本来の業務範囲は
骨折・脱臼・捻挫・打撲・その他となっている。
つまり、外傷で、骨が皮膚を突き破っていないものに限るということになる。
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